<家の相続配偶者に住む権利>
7月29日    おはようございます
民法の相続に関する規定「相続法」が改正された。
残された配偶者が安心して住み続けられる権利を新設するなど、相続トラブルを防ぐための仕組みが多い。
一方、故人の預金を引き出しやすい仕組みを導入するなど
煩雑な相続手続きが一部簡素になった。
※ 相続改正のポイント
〇 争いを予防
配偶者の保護  自宅に終身住み続けられる配偶者居住権を
        新設
        婚姻20年以上の夫婦間で贈与された自宅
        を遺産分割の計算から除外
介護の特別寄与料  子の配偶者なども介護の貢献分の金銭
          請求が可能
相続財産の     法定相続分を超える財産の取得には登
取得要件      記が必要
〇 手続きが簡素化
自筆証書遺言   財産目録は自筆することを免除
         法務局での保管制度を新設。
         保管分は検認を不要に
故人の預金    遺産分割協議中でも換金できる仮払い制
         度を新設
         調停中でも裁判所が必要と認めた分は換
         金可能に
※ 介護で貢献した分はどのように計算
例 介護の日当額×日数×裁量的割合=介護寄与分額
  8000円 500日 70%  280万円
〇 家裁が示す「療養看護型寄与分」を参考に
〇 日当額はプロの介護士の事例が目安になる
〇 裁量的割合は家裁がケースに応じて判断
以上のように、相続における法律「民法」があまりに時代遅れになってきたことを思うともう少し早く改正をしているべきだと思いますが如何でしょうか?
今後の相続「贈与」の問題が起きたときは最新の民法の情報
を把握して、できるだけ争いの無いような相続をお考え下さい。