<休眠預金、失わないために>
11月21日     おはようございます
10年以上にわたり放置された預金を社会事業に生かす
「休眠預金制度」が2019年1月から始まる。
金融機関に申請すれば払い戻せる仕組みだが、引っ越しや転勤で把握が難しい場合もあり本人の確認が大切だ。
滞留する休眠預金は毎年700億円に上る。
一方郵政民営化前の一部の郵便貯金は約20年を経ると、別のルールで払い戻し自体できなくなるため、特に注意が必要だ。
※ 長期間放置した郵便貯金は没収のおそれ
*没収される?
・休眠預金「銀行預金」
金融機関に申請すれば払戻し可能
・睡眠貯金「郵便貯金」
2007年9月末以前に預けた定期性の郵便貯金は満期日の翌日から20年2月間、払戻しの請求がないと権利消滅
*対象となる貯金はや貯金の種類は?
・休眠預金「銀行預金」
10年以上入出金などがない普通預金や定期預金が対象財形貯蓄や外貨預金は対象外
・睡眠貯金「郵便貯金」
通常の郵便貯金はゆうちょ銀行に引き継がれているので権利は消滅しない2007年10月以前に預けた貯金も同様
*取り戻すには?
・休眠預金「銀行預金」
金融機関に問い合わせ  
通帳や印鑑、免許証などの本人確認書類を用意 
・睡眠貯金「郵便貯金」
郵便局やゆうちょ銀行の店舗で手続き、通帳や印鑑、本人確認書類を用意
以上のように、高齢の方は昔、金融機関から頼まれて口座
を開設したがそれ以降一度も出し入れしていない預貯金がないかを良く調べてみてください。特に地方の方は郵便局でだいたい口座を開いている方が多いのでチエックをされる事をお勧めします。