<仕事中のケガ 治療費ゼロ>
 
3月29日    おはようございます
 
雇用保険法の前身は1941年「昭和22年」に制定、施行された失業保険法ですが、74年「昭和49年」に現行法に衣替えした前後から、失業した以外の給付なども強化して、今に至っています。
 
強化されたのは、育児休業給付などの雇用継続給付や、教育訓練給付です。
雇用の維持や開発に役立っており、活用できるものは積極的に使いましょう。
 
一方、業務上の病気や、ケガや業務に起因する病気、ケガ、
さらに通勤災害の場合は労災保険による補償、、給付を受ける事になります。
健康保険では3割が自己負担になりますが、労災保険では自己負担はありません。
労災保険は労災指定病院での診察治療でないと適用されません。
指定病院以外や誤って健康保険を使った場合は、労災保険に切り替えることも可能です。
 
以上、最近は労災問題が世間を騒がしていますがサラリーマンの
方は業務中や通勤時の事故の場合は是非この制度を利用して「会社の総務の方が事務を行っています」有効に利用される事をお勧めします。