<働けなくなった時の公的保険>

3月31日    おはようございます

最近は労災保険の問題で裁判も多くなっていますが、はたして自分が病気やケガをして会社を休まなければならなくなった「無休の場合」時、家計は大変なことになりますよ。
そういった時の公的保険制度はどうなっているのでしょう。

※ 労働保険の主な給付
● 雇用保険

①基本手当
支給条件:被保険者期間が通算12か月「倒産、解雇による場合は6か月」以上ある人が離職して職業に就けない

給付内容:基本手当日額「賃金日額の一定割合」×所定給付日数

②高年齢雇用継続給付
支給条件:60歳~64歳の賃金が60歳時に比べ75%未満になった

給付内容:給付月額は60歳以降の賃金月額の最大15%

③育児休業給付
支給条件:1歳未満の子の養育のために休業した

給付内容:給日額は最初6か月は休業開始時の賃金月額の67%、6か月経過後は50%

④ 介護休業給付
支給条件:配偶者や父母などの介護のために休業した

給付内容:給付月額は休業開始時の賃金の67%

● 労働者災害補償「労災保険」

①休業補償給付
支給条件:業務または通勤に伴う傷病のため休業した

給付内容:休業4日から休業1日につき基礎日額の60%

②傷害補償年金
支給条件:業務又通勤に伴う傷病で傷害が残った

給付内容:給付基礎日額×障害の程度に応じた日数

③遺族補償年金
支給条件:業務災害や通勤災害で死亡した時

給付内容:給基礎日額×遺族の数などに応じた日数

以上仕事をするサラリーマンにとって、通勤から業務中の災害
については公的保険の労災が適用されればそこから保険金
が出ます。
これは雇用保険とは違って仕事をするすべての人が対象です「パート、アルバイトを含めて」但し会社が手続きをしていない問題が起こる場合はありますが。