<副業で社会保険はどうなる>
4月21日 おはようございます
日本の会社も副業をゆるす会社が増えてきました「政府の
働き方改革」。
そのことによって社会保険はどうなるのでしょう。
※ 会社員が副業すると社会保障の加入と保険料は?
「原則的なケース」
● 厚生年金と健康保険
〇本業、副業とも「501人以上の事業所で週20時間以上勤務など」なら
両方で加入
↓
年金事務所に「所属選択、二い以上事業所勤務届」を提出
↓
報酬を合算して保険料を算出、報酬の比例で案分して両方
の事業所で徴収
〇 本業は加入対象、副業は加入対象外「フリーランスなど」なら従来通り本業だけ加入、保険料は変化なし
● 雇用保険
本業、副業とも加入対象「週20時間以上勤務など」なら
報酬の多いほうだけ加入し保険料徴収
● 労災保険
勤務時間に関わらず労働者は加入対象
両方で加入、保険料は事業主だけが負担
※ 厚生年金、健康保険料の案分って?
「2つの事業所で加入のケース」
報酬30万円 A社 B社 報酬20万円
↓ ↓
報酬合計50万円に基づく保険料を計算
↓ ↓
「保険料×5分の3」を 「保険料5分2」を
労使折半 労使折半
以上のように政府の働き方改革で「副業」を許す会社が
多くなってきていますが、社会保険制度もそれに伴い色々
とややこしくなってきていますのでわからない場合は会社の総務か、年金事務所に問い合わせをしてから進めましょう。