<遺族年金、夫婦で異なる支給額に注意>

5月23日     おはようございます

共働き世帯は1200万を超え、専業主婦世帯の2倍を越えます。
かって生命保険というと一家の大黒柱の死亡に備えるイメージでした。
共働き時代はそれにふさわしい方法で考える必要があります。

夫婦双方の収入で暮らしを支えている場合、どちらかが亡く
なれば、残された方は生活に行き詰りかねません。
子供の教育費がかさむ時期や住宅ローンの返済負担が重い場合は
なおさらです。

※ 必要保障額のイメージ「子供がいるケース」

支出 親子2人の年間生活費×子が独立するまで゛の年数
子供独立後の自分1人分の生活費×65歳までの年 数     その他

収入    自分の年収×65歳までの年数
「育児期間は働く時間の制約で収入減」
子が18歳になるまでもらえる遺族年金
「妻が残された場合はそれ以降も年金の一部の給付
が続く」
その他

※必要保障額

以上のように「遺族年金」も夫婦で異なる支給額になるので、よく注意して今後の対策を決められることをお勧めします。

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