<教育贈与の新制度>
 
6月19日      おはようございます
 
祖父母や父母が孫や子に教育目的のお金を一括で贈与する場合、もらう側「受贈者」1人当たり1500万円までが非課税になる制度があります。
2019年度の税制改正で適用期限が従来の19年3月末から21年3月末まへ延びました。
 
※  教育資金贈与の非課税制度が見直されました
〇 4月から
所得制限   受送者の前年所得が10000万円超だと
       適用外
 
相続税    贈与日から3年以内に死亡すると残高に
       相続税がかかる「受贈者が23歳未満か在
       学中などの場合は除く」
 
〇 7月から
教育資金の範囲   23歳以降に払う習い事などは対象外
 
上限年齢      30歳以降も在学中の場合は非課税が
          続く「最長40歳まで」
 
以上のように新税制「毎年12月ぐらいに税制改革があり」が変わるのでよく情報を得て対応しないと大変なことになりかねませんよ。
よく知って有効に利用される事をお勧めします。