<遺産分けや売却に支障 義務化も検討>

7月25日     おはようございます

相続に伴い不動産の所有名義を変更する手続きを相続登記といいます。例えば親が亡くなり、その土地や建物を子供が相続した場合、法務局に申請し、不動産登記簿上の名義を書き換えます。

しかし現在は法的義務がなく申請期限もありません。名義を
替えなくても直ちに不都合が生じるわけではありません。地方にあり資産価値が低い不動産などは親から引き継いても名義を変えずに放置する人がいます。登記費用や固定資産税などの負担をきらって登記を怠る場合があります。

※ 故人の名義のままだとこんなトラブルに

① 家を売却したくても契約書を作成できない
② 家を担保に借金をしたくても銀行が応じてくれない
③ 他の法定相続人が心変わりして分け前を求めてくる
④ 法定相続人の数が次第に増えて遺産分割協議が困難に
⑤ 隣地との境界画定が難しくなりお隣に迷惑をかける

以上のように、最近相続問題「長くほおりっぱなしの不動産」で相続登記で名義変更をしていない物件で「空き家問題」や「ゴミだらけで異臭がする」という問題が沢山出ているようですが、これらの問題のポイントは「権利と義務」の問題だと思いますよ。

世の中「権利」ばかり主張して「義務」が果たされていないので色々な社会問題が起きているように思うのですが如何でしょう。