<生前贈与で節税効果>
7月28日 おはようございます
前回は、「若者に資産移転、消費を刺激」をお送りしまし
たが、今回は若者に贈与する時の節税について書きます。
※ 主な非課税贈与
非課税となる上限 内容
金額「1人あたり」
暦年 毎年110万円 相続前3年以内の贈与財産は
相続財産に足し戻し
住宅取得 700万~3000万円 子や孫が対象。住宅の種類や
等資金 取得契約時期で金額が異なる
「消費税10%適用後」2020年3月までに契約した省エ
ネ等住宅は3000万円
教育資金 1500万円 子や孫が対象。贈与を受けた
前年の所得が1000万円以下。
原則、30歳まで資金を使
え、残額には贈与税課税
結婚子育て資金 1000万円 子や孫が対象。贈与を受けた前
年の所得が1000万円以下。
50歳まで資金を使え、残額は贈
与税課税
※生前贈与の活用による税額の違い
前提条件 相続人は2人「20歳以上」相続財産は1億円、期間10年
生前贈与なし 非課税枠内で 非課税枠を超
暦年贈与 暦年贈与
1人あたり なし 毎年110万円 毎年300万円
の贈与額
贈与の合計 なし 2200万円 6000万円
相続時の 1億円 7800万円 4000万円
財産
贈与税 0円 0円 380万円
相続税 770万円 440万円 0円
税金の合計 770万円 440万円 380万円
以上のように相続財産を上手に生前贈与をすれば相当の節税になることは間違いないと思いますが、相続の問題は節税だけでなく、残った人たちが今後仲良く生活するには相続時の
分割協議でもめないことが一番大事だと思います。よくそこで揉めて家庭裁判所の調停に進むことが多いようですよ「少額の財産の場合が多い」。それを回避るためにも早いうちから準備されることをお勧めします。