<加給年金もらえる?>
 
8月6日          おはようございます
 
会社員だった人が65歳になって老齢厚生年金をもらい始めるときに、年下の配偶者らがいる場合、年金額が加算されます。加給年金といいます。厚生年金の「家族手当」とも呼ばれ、国民年金にない制度です。
対象者は2017年度で約250万人です。
 
加算額は本人の生年月日により異なり、1943年4月2日以降生まれであれば年39万100円「19年度」です。該当者は多く、金額も大きいので、夫婦の老後資金や働き方を考える際、仕組みや条件を知っておくとよいでしょう。
 
厚生年金の加入期間が原則65歳時点で20年以上あることが前提です。
 
その時点で配偶者が
 
①65歳未満    ② 恒常的な年収が850万円未満 
③ 厚生年金加入が20年未満
というのが条件です。
 
もらえる期間には限りがあります。配偶者が65歳になって自分の年金をもらえるようになると打ち切りになります。
 
加給年金がなくなると今度は配偶者の年金に「振替加算」が付きます。
振替加算を配偶者は一生受け取れます。いったんもらい始めれば離婚してもなくなりません。
金額は生年月日で決まり、最低が年1万5042円最高が同22万4500円「19年度」と、一般に加給年金ほど多くはありません。1966年4月2日以降生まれの人は給付の対象外です。
 
以上のように、年金制度の内容をよく理解して少しでも多くもらえるようにされることをお勧めします。