<未支給年金 甥や姪でも>
11月1日    おはようございます

公的年金は死亡した月まで支給すると規定されています。

偶数月に、その前月と前々月の2か月分を支給するのが基本
ですが、後払いなので、年金をもらっている人が亡くなると受け取っていない年金が必ず発生します。これを「未支給年金」と呼び、亡くなった本人に代わって遺族が受け取れます。

未支給年金を受け取る場合は所定の書類に必要事項を記入し
年金事務所に提出します。後日、新たに指定した口座に未支
給年金が振り込まれます。

対象となる遺族は、以前は亡くなった人と生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹でしたが、2014年から3親等内の親族が加わりました。
これによって、おいやめい、子の配偶者、おじやおばも生計同一の条件を満たせば、受け取ることができるようになりました。

未支給年金は、放っておくと支払われないので忘れずに請求
しましょう。請求の期限は年金をもらっている人が亡くなってから5年以内となっています。

以上のように、年金は亡くなったらすぐにストップがかかるので
はなく、後払いなので生計を同一の条件さえクリアすれば申請を
してもらいましょう。日本の制度は申請主義で手続きをしないと何ももらえませんよ。