<改正民法 契約ルール激変>

11月25日    おはようございます

2020年4月1日から企業や消費者の契約ルールが大きく変わる。民法のうち債権関係を規定する債権法が改正されたためだ。4月以降に結ぶ契約については、保証人になったり、住宅の賃貸や商品、サービスを売買するときは注意が必要だ。実施まであと半年を切り、企業も対応を急ぐ。

来年4月に民法はこう変わる
① 保証人の保護を強化する
〇支払限度額を定めない保証人契約は無効になる

〇個人が事業融資の保証人になる場合、公証人が面談、確認して意思を確認する

② 約款「利用規約」に新ルール
〇消費者が理解しているか否かにかかわらず「約款=契約」と明示すれば内容は有効になる。「消費者が一方的に不利になる場合は無効」

〇合理性を欠く一方的な内容変更は無効

③ 法定利率引き下げ
〇保険金の計算などに適用する「法定利率」を年5%から3%に引き下げる。3年に一度見直す変動制にする。保険金の運用収益減

④ 請負の担保責任期間
〇システムなどの受発注契約で引き渡しから1年から発注者側が「欠陥などに」気づいてから1年となる。ただし個別に契約
で期間を定める場合は除く

以上のように、消費者や保証人の負担額に上限をもたせ、旧来のように、個人保証をして責任を取らされたら一家破産で大変なこととならないように民法改正が来年4月より施行さ
れます。よく内容を知ってから契約をしましょう。