2月23日    おはようございます
株式や投資信託などで資産運用する人にとって気になるのが運用益にかかる税金だ。どのように課税され、確定申告で節税するにはどうすればいいのだろうか。

まず知っておきたいのが主な金融商品の課税方式。例えば
株式、投資信託、債券は申告すれば利益と損失を通算できる。申告分離課税による「損益通算」という節税の第一のカギだ。

株式、投資信託、債券は証券会社の「源泉徴収ありの特定口座」で取引する人が多い。その口座では売却益や配当、分配金がでると、そのたびに利益の20、315%が源泉徴収「天引き」される。売却損が出た場合、他の売却益や配当などと通算し、納めすぎの源泉税が自動的に還付される。

それでも年間で売却損が残った場合どうするのか。他の口座
で配当などで利益が出ていれば、確定申告で損益通算でき、他の口座の配当などから源泉徴収された税額が還付される。

※ 主な金融商品の課税方式
  利益、配当  売却損益分配金

上昇株式 申告分離課税
公募株式投信  「配当所得、譲渡所得など」
       ←  現在損益通算が認められている範囲

債権         
公募公社債   同上                 
投信 

デリバティブ取引   申告分離課税「雑所得」
預貯金       源泉分離課税

 「注意」  金融庁の資料により作成

以上のように、金融商品の損失が出た場合は確定申告で「損益通算」することで税金が還付されることがありますので
昨年の金融商品の税金を再チエックをされ3月16日までに申告
すれば還付金がでるかもしれませんよ。