3月19日      おはようございます
公的年金は定年退職後などの生活を支える「老齢年金」のほかに、公的年金への加入中などに重い病気やケガに見舞われるリスクに対応する「障害年金」もあります。障害年金の額は原因となる病気などについて初めて医師の診察を受けた日、「初診日」にどの公的年金に入っていたかで違いが生じます。

初診日が会社員として厚生年金に加入している期間であれば、年金請求は退職後でも審査に通れば、障害厚生年金が障害基礎年金に上乗せされます。一方、退職して自営業となり、初診日が国民年金の加入者に変わった後だと障害基礎年
金のみとなります。

障害年金の額は障害が最も重い1級は約98万円で、年齢条件などを満たす子がいれば約22万円の加算があります。障害厚生年金は1級なら厚生年金の報酬比例部分の1、25倍となり、条件を満たす配偶者がいれば加給年金が加算されます。

障害年金の対象の病気などには、がんや認知症なども含まれ
ます。それらの病名だけで障害認定されるわけではなく、国が定めた基準に該当する傷害状態にあるかが審査されますが、一般に思われるより対象の幅は広いといえます。

以上のように、高齢になると障害が起きることも多くなりがちなのでよく「障害年金制度」を知って損のないようにされることをお勧めします。