4月27日    おはようございます
景気が悪化した時企業は雇用を維持するため労働者を休ませることがあります。この場合は休業期間に応じて労働者に平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります。
休業期間が長引くと手当の支給が困難になり、労働者を解雇したり契約解除したりする企業が相次ぐことになりかねません。

それを防ぐため国が雇用保険を活用し、休業手当額の一定割合を企業などに助成するのが雇用調整助成金です。

政府は新型コロナの感染拡大に伴い4月1日から6月30日までを緊急対応機関とし、雇用調整助成金の特別措置を拡充しています。

※ 新型コロナ特例で雇用調整助成金は申請しやすくなった
      通常の場合      新型コロナ特例     
対象事業主 雇用保険が適用に   新型コロナの影響を受ける
      なる企業、個人事業主 企業、個人事業主

対象労働者 雇用保険に6か月  6か月未満や被保険者で
      以上加入      ない人も可

助成率   大企業は1/2     大企業は2/3
      中小企業は2/3 中小企業は4/5「注」

経営状況  最近3か月の売上    最近1か月の売上
      高などが前年同期    高などが同5%以上
      比10%以上減少    減少

手続き   休業などの計画書    事後提出も可
      は事前に提出

「注」 数字は変更がありますので注意してください。

以上のような制度ができていますので、コロナ対策で労働者の賃金を確保するように経営者も是非頑張ってほしいと思います。