6月20日    おはようございます
育休を終え職場復帰した後に育児で時短勤務となり給与が減るは多くいます。復帰後の社会保険料は休業前の標準報酬月額で計算しているため、給与のわりに負担が重くなります。復帰後3か月間の平均給与が休業前と比べて大きく変動すれば標準報酬月額の改定手続きが行われます。それ以外でも一定要件該当すれば「育児休業等終了改定」の制度を利用することで、本人の申し出でによって4か月目から保険料を下げられます。

ただ、保険料が下がると将来受け取る年金額に影響が出ます
。それを防ぐのが「養育特例」で、受給額については休業前の標準報酬月額をもとに計算するものです。申請には戸籍謄本や住民票などが必要ですが、将来受け取る年金を減らさないためにしっかり手続きしましょう。

以上のように、日本の社会保険制度はすべて、申請制度で、こういった制度は会社の総務でも知らない担当者がいますので充分勉強して申請されることをお勧めします。