6月19日   おはようございます
新型コロナの影響で減収となったり、医療保険や死亡保険などの保険料の支払いに手が回らなくなっている人が増えています。特に子供の教育費などにお金がかかる年代が厳しいようです。

これらの保険は支払いが遅れてもすぐに失効になるわけではありません。保険料が月払いの場合は支払い月の翌月末まで、半年払いや年払いの場合支払い月の翌々月の契約応答日「契約日と同じ日付」まで猶予してくれます。この猶予期間を過ぎても未払いだと、解約返戻金の範囲で保険会社が保険料を立て替える「自動振替貸付」が適用されるか、そのまま契約が失効されるかのいずれかとなります。

3月に生命保険協会は「保険料の猶予期間の延長」といった特別取り扱いを打ち出しました。コロナかで苦しむ契約者の当座の資金繰りをしやすくするためです。契約者が申し出れば、保険料の支払い猶予期間を最長9月末まで延長できるようになりました。

以上のように、「コロナ問題」で収入が減って今まで掛けてきた保険などを見直す必要性になった人も少し冷静に考えてから、減額他の方法を考えていただけれはと思いますよ。