6月26日    おはようございます

4月に始まった配偶者居住権は亡くなった人の配偶者が無償で自宅に住み続けられる権利です。期限は終身にも有期にも設定できます。遺産に占める不動産の割合が高い場合に配偶者が自宅の所有権を相続すると、他の相続人との
遺産分割の結果、預金などの取り分が少なくなることがあります。老後資金に不安が生じかねません。

これを居住権とすると、他人に売却できないので所有権より価値が低いとみなされ、その分だけ配偶者は預金などを多くもらえます。また節税効果に注目する向きもあります。後に配偶者が亡くなるとその居住権は消滅し、子供への相続は発生しません。その分、相続税が軽くなるという見方です。
配偶者と子供が同居していて自宅を売却する見込みのないような場合を除くと居住権設定は慎重に考えるべきでしょう。節税面でも自宅価格が低い場合や配偶者が高齢な場合は効果はあまり期待できません。

以上のように、相続税の見直しもこの4月よりありそれぞれの家庭に合った制度をうまく取り入れ節税を行いましょう。