7月23日      おはようございます

通勤手当とは会社などへの通勤にかかる費用を社員への給料支払い時に手当として支給するものです。「実費弁償」の性格を持ち、所得税と住民税は一定金額「月15万円」まで非課税です。

一方、健康保険や厚生年金などの社会保険料を計算する上での報酬に、賃金には含まれます。

今回のコロナウィルス問題で在宅勤務で出社日数が少ないことを理由に、会社が社員への定期券代を返還するよう求めることは難しいでしょう「但し、就業規則なので期間ごとに支給するとしている場合」。

会社の中には定期代支給から、実費支給を前提とする規定に見直すところも出てきそうです。

以上のように、この「コロナウィルス問題」が起きてから「働き方改革」で仕事の進め方から変化して給料の支払いまでも変わってきていますのでよく注意して給料明細は確認する必要がありそうですよ。