7月24日     おはようございます

教育資金贈与制度を使う人は、贈与を受ける孫名義の教育資金口座を開くときに金融機関などへ申告書を提出します。教育費を支払ったら金融機関に領収書を出すことも必要です。

2019年度の改正で高所得者への贈与は対象外となりました。19年4月以降の贈与は、もらう人の前年の課税所得が1000万円を超えると非課税になりません。この制度は基本的に孫が30歳まで使えるので、所得が増える社会人になって贈与を受ける際は注意しましょう。

このほか、孫が23歳以上で学校を卒業している場合、19年7月分以降のスイミングなどの習い事にかかる資金の贈与も非課税ではなくなりました。孫が学生の間や雇用保険の教育訓練給付制度の講座の費用であれば、40歳まで贈与税がかかりません。

以上のように、贈与税の非課税制度も毎年のように厳しくなっていますので、是非内容を吟味して有効に利用されることをお勧めします。