10月15日    おはようございます
雇用保険で失業手当「基本手当」を受給するためには被保険者期間の条件を満たす必要かあります。その算定方法が法改正により8月1日から変更となりました。
自己都合で退職した場合、被保険者としての期間は退職日までの2年金に通算12カ月以上が必要です。従来は賃金払いの基礎となる勤務日数が11日以上なければ1カ月としてカウントされませんでした。改正によって日数だけでなく、労働時間数が80時間以上ある月も1カ月として計算できるようになりました。
雇用保険は所定労働時間が週20時間以上、雇用見込み期間
が31日以上で加入し、給料から保険料が引かれます。
育児と介護の休業給付受けるには休業開始前までの2年間に12カ月の以上、高年齢雇用継続給付金は過去に5年以上の被保険者期間が必要です。
変更は8月1日以降に離職した人、育児や介護の休業が始まった人が対象となります。高年齢雇用継続給付金は8月1日以降に60歳となった人が対象です。
以上のように、失業手当を受けるケースがこのコロナ期に多く見られますが、是非こういった内容を知って上手に失業手当を受けられるようにしてくださいね