11月2日    おはようございます
公的年金制度には夫婦どちらかが亡くなった時家族のの生活を保障する遺族年金がある。2つの仕組みがあり、1つは会社員や公務員で厚生年金に加入していた人の家族が受け取れる「遺族厚生年金」。もう一つが自営業者など国民年金の加入者が亡くなった時、18歳以下の子供がいる配偶者とその子どもが受け取れる「遺族基礎年金」だ「支給期間は子供が18歳になる年度末まで」。いずれも遺族の年収は850万円未満であることが条件となる。
※  夫が亡くなったあとに妻が受け取れる主な年金
妻の年齢    夫が会社員       夫が自営業
       「厚生年金」        「国民年金」
40~64歳  遺族厚生年金       支給なし
        中高齢寡夫加算 
65歳~    遺族厚生年金     妻の老齢基礎年金
        妻の老齢基礎年金
「注意」 18歳以下の子供がいない場合、妻の年収が850
     万円未満が条件
以上のように、国の年金制度も充実しているように見えますが、実際支給されて生活すると金額的には大変そうですよ。個人的にも他の資産運用でしておかれたほうがよさそうですよ。