11月15日    おはようございます
離婚時の年金分割制度、特に3号分割ができてからは、婚姻期間の厚生年金は配偶者からの請求で保険料納付記録「標準報酬」の2分1が自動的に分割されることになり、もめることが少なくなりました。一方、私的年金は離婚時の他の財産分与と同様、協議や裁判等で分け方を決めます。判例も確立しておらず、合意が難しいケースもあります。
年金分割の対象期間には夫婦の別居期間も含まれます。
老後の所得保障の観点から、離婚後の年金格差を是正する目的で制度が定められたことが背景です。事実婚「内縁」の夫婦でも第3号が被保険者の期間は、年金制度で婚姻関係があることが認定されており、年金分割が可能でする一方、私的年金では別居中に払った保険料分は対象から外すという考えも成り立ち、判断は個別となります。
以上のように、離婚されるときは、冷静に今後の生活が成り立つように十分検討されてから進めることをお勧めします。