11月14日     おはようございます
配偶者の扶養内にいる人の年収が一定水準を超えると不要がらはずれ、自身で会社の社会保険や市区町村の国民健康保険に加入することになります。勤務先の従業員が501人以上なら年収106万円、500人以下なら130万円以上が基準となります。
ただし、ここでいう年収は今後1年間の収入の「見込み額」というのがポイントです。見込み額は過去の課税証明書や給与明細書などから総合的に判断します。一時的な要因で収入が増え年収が基準を超えたとしても、直ちに被扶養者認定が取り消されることにはなりません。
収入増の理由がコロナ禍による一時的な繁忙であれば、被扶養者から外される可能性は低いと考えられます。年末に向け、年収を抑えるため勤務時間などを調整する必要はありません。
ただ、きっかけが新型コロナの影響だとしても、職場で昇給や勤務時間の変更などがあり、恒久的な収入増だと判断されれば被扶養者の認定を外されます。一時的か恒久的かの判断は、健康保険組合で異なることがあります。