<自家を手放すという選択肢>
2021年1月10日     おはようございます
もし実家を相続する立場になったらーー。
いずれ直面する問題でも、親が健在の間は結論を先延ばしにしている人も多いのではないか。
不動産は使わなくても、所有し続ける限り、固定資産税や管理責任が発生する。
いったん相続すると添え続税の問題も出てくる。
「思い出として残しておきたい」といった場合は別だが、コスト面だけを考えれば「手放す」のは現実的な選択肢になってくる。
問題はどう手放すかだ。
※ 生前贈与の例
暦年贈与
〇 受け取る側1人につき年110万円まで非課税
〇 毎年同額の贈与を長期間にわたり続けると課税対象となる場合も
〇 相続人への贈与の場合、相続開始前3年以内の分は相続財産として扱われ、相続税の計算対象になる場も
相続時精算課税制度
〇 一旦利用すると暦年贈与の制度は使えなくなる
〇 2500万円まで贈与時の税金は発生しない
  「超過分は税率20%の贈与税」
〇 相続時に贈与済の財産を含めて相続税を計算。
支払済の贈与税は相続税から差し引き「贈与税が相続税を上回る場合は還付」
※  相続放棄による財産処分の流れ
相続開始 → 相続放棄の申告「家庭裁判所に3カ月以内」
     → 家裁から照会書に回答 → 家裁による受理決定
     → 相続財産管理人の選任を申し立て「報酬等の予約も」
     → 管理人による財産の処分等
以上のように、実家を手放すという選択肢も相続ではよくあるケースです。
特に、その実家を売却して分割する場合は相続税のほかに譲渡「売買で得た所得」税がかかることがありますので上手に相続を進める準備をしておかれた方が良いかと思いますよ。