<資格取得で給付金受けたい>

2021年1月12日    おはようございます
雇用保険に加入し要件を満たせば教育訓練給付制度が利用できます。
厚生労働大臣が指定した講座が対象で費用の一部が給付されます。
2019年の改正で内容が拡充され、現在3種類の給付金があります。
最も利用しやすい「一般教育訓練給付金」では英語や簿記、医療事務などが対象です。
受講費用の20%、最大10万円を受給できます。
改正で新設された「特定一般教育訓練給付金」は税理士や社労士のほか、介護職員初任者研修のような福祉関連の資格講座などが主な対象です。
受給額は費用の40%、最大20万円です。
ほかに時間をかけて学ぶ資格向けの「専門実践教育訓練給付金」があります。
雇用保険に3年「始めて申請する際は一般と特定一般が1年専門実践が2年」以上が加入し、退職した場合は被保険者の資格を失ってから1年以内に受講を開始することが要件です。
講座終了後には期日までに自分で給付金の手続きをします。
修了証明書など必要書類はハローワークのサイトで確認できるので忘れずに申請してください。
以上のように、会社にお勤めの方は雇用保険を使って自分のキャリアアップにこういった給付金制度を利用されることをお勧めします。
ちなみに、私も10年以上前にFPの資格を取るのに利用しましたよ。