<孫の学費に贈与税は>
2021年5月29日      おはようございます
父母同様、民法上の「扶養義務者」にあたる祖父母が子や孫の教育費や生活費をその都度負担しても贈与税はかかりません。
今回の場合も、拠出した入学金と学費が教育費として使途通りに使われる場合は課税対象外となります。
ただし入学金に加え大学4年間など数年分の学費や生活費も一括して負担し、それが使われずに預貯金などになっている場合、贈与税の課税対象となります。祖父母が死亡した時には教育費として孫にあげたはずのお金の一部が預貯金となっていた場合、過去にさかのぼって贈与税の課税対象とみなされてしまう可能性もあるので注意が必要です。
この制度は銀行などの金融機関に専用口座を設ける必要があり、1年に一度は領収書を提出する必要があるなど手間もかかりますが、確実に子や孫の教育資金として利用してもらえます。
以上のように、国の制度として、税金がかからない「贈与税」制度がありますので十分内容を吟味してから利用されることをお勧めします。