<証券税務調査にマイナンバー>
2021年6月8日     おはようございます
マイナンバー制度は16年に始まり、国民一人ひとりに割り当てた12ケタの番号を税、社会保障や災害の際の行政手続きに必要な本人情報とひも付ける。
「公的な負担と給付を公正、公平に実施するのが目的」と専門家は指摘する。
政府がマイナンバーによる証券口座の管理を進めるのは、税務上の理由が見逃せない。
マイナンバーの提供が任意となっている預貯金口座と比べると分かりやすい。
預貯金の運用益である利子は銀行が所得税、住民税を源泉徴収し、税務当局に納付する。
預貯金は確定申告する必要がない。
一方、証券取引は源泉徴収なしの特定口座や一般口座は確定申告が必要。
源泉徴収ありの特定口座でも、複数の証券会社の口座で損益通算をする場合は確定申告しなければならない。
税務当局は証券会社から提出された支払調書をもとに申告内容をチエックするが、事務作業は煩雑だ。
以上のように、証券を買っている人は、確定申告時に損失が出ている場合特に、損益通算ができる金融商品の場合手続きをしないと損するケースがあるので注意しましょう。