<相続 空き家売却の税負担>
2021年8月2日      おはようございます
相続時の譲渡所得から3000万円控除の特例がありますがこの特例は「相続空き家の譲渡所得の3000万円特別控除」と呼ばれれる特例です。相続や遺贈により被相続人「亡くなった人」が住んでいた自宅「建物と敷地」を取得した相続人が2016年4月から23年12月末までに売却した場合に、一定の要件を満たせば譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除できます。
その要件は、
①相続日から3年を経過する日の属する年の12月末までに売却②家屋は1981年5月末以前に建築された戸建ての住宅
③被相続人以外に居住していた人がいない
④売却先は第三者
⑤売却金額は合計1億円以下
⑥相続開始時から売却時まで空き家で売却時に耐震リフォームしたか、家屋を取り崩し敷地のみの売却ーなどです。
共有空き家の売却の場合持ち分に応じた譲渡所得から、それぞれ3000万円を控除を控除できます。
なお、売却年の翌年に特例を受けるための確定申告をする必要があります。
その際に空き家が所在する土地の市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けて、税務署に提出する点は、注意が必要です。
以上のように、節税するための特例を使うには色んな条件をクリアしたうえで税務署に確定申告する必要がありますので、是非、専門家を利用して確実な申告にしましょう。