<年金、請求漏れ防ぐ>
2021年8月31日 おはようございます
60歳を過ぎ、国の老齢厚生年金を受け取る年齢になると受給手続きの封書が企業年金連合会から届く。
請求すれば受給が始まる。
ところが退職後に結婚して新しい名字になつたり、住所が変わっていたりすると手元に届かないことがある。
封書が連合会に戻ってくる「不達者」は65、1万人と未請求の半分以上を占める。
※ 年金の請求漏れにつながる誤解や間違いの例
✖ 〇
特別支給の 繰り上げ受給に当たる 繰り上げ受給に当たる
老齢厚生年金 ので請求しない
「生年月日などで
60~64歳に支給」働いているから受け取 条件を満たせば受
れない け取れる
受給を遅らせば受取額 繰り下げ受給の対象
が増える 外なので増えない
加給年金 夫婦共働きは請求できない 所得などの条件を満
「生計を維持する たせば請求可
配偶者などがいる
と加算」
請求時点で条件を満たして 後からでも条件を満た
いない せば請求可
振替加算 配偶者より年上の人は 年上でも請求可
「配偶者が65歳 対象外
になると加給
年金の代わりに加算」
※ 請求漏れを防ぐために知っておきたいこと
□ 年金は請求しないともらえない
□ 届いた郵便物などは必ずチエック
□ 「年金定期便」などで加入履歴を確認
□ 氏名や住所の変更は企業年金連合会などに連絡
□ 少額でも面倒がらずに。一回手続きすれば終身支給も
以上のように、高齢者の生活の中心となる年金の事ですので十分、内容を把握して必ず請求しないともらえませんので注意しましょう。
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