<持ち家ある子は利用できず>
2021年10月24日    おはようございます

2015年の改正以降、相続税の申告件数が倍増しました。
増えたのは不動産が自宅ひとつであとは金融資産という人たち。
不動産を引き継ぐのに多くが小規模宅地等の特例を使います。
夫婦の一方が亡くなる1次相続では多数が利用し、無条件で使える配偶者が取得するケースが大半です。
もう一方も亡くなる2次相続では利用が減ります。
配偶者はおらず、条件付きの親族が残るからです。
子らは持ち家があると特例を使えません。

18年から家なき子と呼ばれる別居親族の条件が厳しくなり、利用する際のハードルが上がりました。
特例は対象の親族がいれば自動的に適用されるわけではありません。

適用を受けるには原則として申告期限までに誰がその不動産を引き継ぐかを決め、税務署に相続税の申告書を提出する必要があります。

以上のように、持つ家のある不動産の相続には大変便利な特例があり相続税を払わないで済む制度がありますが、条件がけっこう厳しいので早い目に専門家に相談して利用されることをお勧めします。