<傷病手当金の変更点>
2021年12月11日     おはようございます
病気やけがの療養で仕事を休む場合、健康保険には給与のおよそ3分2を「傷病手当金」として支給する制度があります。
会社を休んだ期間が3日連続しており、4日以上休むと、会社からの給与が出ない場合に4日目から支給されます。
現在は、手当金が始まる休業4日目から1年半が支給対象期間です。
病状が改善して仕事に復帰した後、同じ病気で再び休業すると、職場に復帰した期間を含めて1年半の間は再び支給されます。
1年半を過ぎると、同じ病気での休業は支給対象とはなりません。
2022年1月から対象期間が変わります。
休業4日目から、仕事に就けず手当金の支給があった日数だけを通算して1年半分の日数が支給されます。
改正の背景には入院などの治療日数の短期化や、病状が改善すれば職場復帰を促す傾向が高まっていることがあります。
このルールは22年1月1日時点で手当金を受給中なら適用されます。
職場復帰した人も20年7月2日以降に支給が始まり、通算1年半分を受け取っていないいない人が再休業しても適用されます。
忘れずに手続きしましょう。
以上のように、健康保険制度も変更されていますので、注意して、上手に利用しましょう。