<マイナンバー Q&A NO3>

Q5 個人番号の「収集」とは?

個人番号の収集*保管について制限があります。他人の個人番号をメモすること、プリントアウトすること等は収集に当たります。
一方、個人番号の提示を受けただけでは収集に当たりません。

又、本人確認手段として個人番号カードを提示してもらうことも収集に当たりません。ただしコピーして保菅すると収集になります。

Q6 マイナンバー制度のスタートにあたって契約を結びなおす必要は?

契約内容に盛り込む必要があるのは、次の点です。
秘密保持義務、事務所内からの特定個人情報の持ち出しの禁止、特定個人情報の目的外利用の禁止、再委託の居諾事務、契約終了後の特定個人情報の返却または廃棄、従業者に対する監督、教育
、契約内容の遵守状況について報告を求める規定等

補足が必要場合には、別途、覚書や協定書を交わせばよいでしょう。