<マイナンバー Q&A NO4>

Q7 個人番号はいつまで保管すればよいのでしょうか?

番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を保管してはならないという厳しい規制がかかっています。

 注意すべきことは、所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものはその期間保管することになりますが、その期間が過ぎたときには、それ以降、利用する可能性がなくなるので、廃棄又は削除することが番号法の義務となり、個人情報保護法とは異なります。

Q 8 社内の部署に個人番号を提供してもいいのでしょうか?

事業者が特定個人情報を提供できるのは、主として社会保障及び税に関する事務のために、従業員の特定個人情報を、行政機関等及び健康保険組合等に提供する場合です。それ以外の場合の提供は禁止されています。

提供に当たらない場合の事例として、営業部に所属する従業員の個人番号が、源泉徴収票を作成する

目的で経理部に提出された場合が挙げられます。個人番号関係事務の一連のものとみなされます。