<離婚 、養子縁組の子も権利>
2022年1月18日     おはようございます
誰かが亡くなると、その人の財産を引き継ぐ、相続が発生します。
通常、財産を受け取る相続人には家族が含まれます。
その範囲や分け方について法律にも決まりがあります。

Q」財産を相続できるのはどんな人ですか
A」亡くなった人が遺言書を残しているか否かで変わります。まずは遺言書がない場合からみていきましょう。遺言書がない場合は民法の規定に沿って相続する人が決まります。対象となる人は法定相続人と呼ばれ、亡くなった人の家族構成により決まります。
配偶者がいる場合、配偶者は必ず対象になります。
さらにもう一組が配偶者と財産を分けるのが基本です。
配偶者は法律上の婚姻関係にある人で内縁の人は対象外です。

Q」もう一組はどのように決めるのですか
A」民法で決まっています。第一順位は子供です。
亡くなった人に子供がいれば配偶者と子供で財産を分けます。子供がいない場合は、配偶者と第二順位の親で相続します。親がいない場合は配偶者と第三順位の兄弟姉妹で財産を分けます。
以上のように、相続財産を受け取る人は遺言がない場合法律で決められた人「法定相続人」が相続するようになります。こういった、専門的なことは税理士のような専門家に相談して進められることをお勧めします。