<夫が再雇用妻の年金は>
2022年1月21日    おはようございます
夫が定年後も働いて厚生年金に加入していても、65歳以降は国民年金の第2号被保険者でなくなります。
60歳未満の妻も第3号被保険者と認められなくなり、第1号被保険者として国民年金の保険料納付が必要になります。
第3号の配偶者が5歳以上年下の夫婦は要注意です。
一方、コノタイミングで妻の社会保険加入を考えるのもよいでしょう。パートなどで働いている妻なら収入を増やすなどして厚生年金に加入すれば、老齢厚生年金も増やすことができます。
病気やケガで働けなくなったとくには健康保険から傷病手当金を受給できるメリットもあります。
厚生年金や健康保険料は発生しますが、勤め先と折半するので国民年金の保険料より少なく済むことも珍しくありません。
以上のように、よく制度を知り、上手に社会保険に加入「全部自分で申請する必要があります」しましょう。
定年後の上手に制度を活用しましょう。