<損益通算、節税効果大きく>
2022年2月17日    おはようございます
所得によっては収入よりも必要経費などの方が多く「損失」となる場合がある。
課税される所得の合計を計算する際に、損失を所得から差し引くことを損益通算と呼ぶ。
損益通算により所得が減れば、納税額は少なくなる。
その年の所得を損失が上回った場合は課税される余得はゼロ。
さらに残った損失額を翌年から最大3年、繰り越して所得と相殺できる。
※損益通算ができる例
損失の種類          損益通算できる所得
自宅の売却損       会社員の給与所得
賃貸する土地、      自営業者の事業所得
建物の売却損
自宅以外の土地     ほかの土地、建物の売却益
建物の売却損
自営業者の事業     賃貸する土地、建物での利益
での損
上場株、株式投信    ほかの株や投信の売却益
の売却損         配当、分配金
             国債などの利子
以上のように、確定申告が昨日から始まりましたが申告時に損益通算できる所得があれば必ず申告しなければできませんのでよく内容を吟味して、わからない場合は税務署や専門家に相談してから申告しましょう。