<クリーングオフ手続きは>
2022年3月22日 おはようございます
世の中には様々なサービスや購買の機会があふれているが、なかには契約や購入をした後で悔やむ場合もある。
そういったとき、覚えておきたいのがクーリングオフの制度だ。
6月からは手続きも緩和される。
制度の対象などを紹介する。
※クーリングオフ対象外の商品やサービスの例
通信販売
自ら購入や契約をしたいと自宅に呼んだ場合現金取引で総額3000円未満のもの
乗用自動車
化粧品や健康食品「使用または消費した場合」
路上勧誘による飲食店や遊興施設の利用
病院で事業者に勧誘されて契約した葬式
営業や仕事用のもの
以上のように、、クーリングオフはいざというとき頼りになる制度だが、通知や代金返還などのやりとりに手間がかかるのが現実だ。
できれば利用せずにすむよう、購入や契約などの際にはその場での判断をさけ、一度持ち帰って考えるなど、ひと呼吸おくことも大切だ。
相見積もりを取る習慣も身に付けたい。
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