<マイナンバーQ&A「民間事業者・人事・総務」>

Q1 担当者として本人確認の方法や扶養家族の個人番号を収集の際の注意点は?

個人番号ほ収集する際は、正しい番号であることの確認「番号確認」と現に手続きを行っている物が番号が正しい持ち主である確認「身元確認」が必要です。

また、対面だけでなく、郵送、オンライン、電話と言った非対面により個人番号は取得する場合にも、同様に番号確認と身元確認が必要です。

代理人からの個人番号の提供を受ける場合は、①代理権、②代理人の身元、③本人の番号の3つを確認する必要があります。

原則として下記の①~③で確認を行います。

①代理権の確認は、法定代理人の場合は戸籍謄本など、任意代理人の場合は委任状
②代理人の身元確認は、代理人の個人番号カード、運転免許証など
③本人の番号確認は、本人の個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票の写しなど

従業員の扶養家族の個人番号の本人確認は、税の年末調整に関しては、従業員自らが行う。
既存の従業員については、2016年分の扶養家族等の申告書に記載してもらうのが簡易な方法でしょう。
従業員の配偶者の「第3号被保険者」は従業員に本人確認を委託*代理人になって本人確認をする。