<マイナンバーQ&A「廃棄・削除する場合」>

Q 廃棄・削除する場合、「できるだけ速やかに」とはどれくらいですか?

   
1)廃棄・削除のタイミング
法定保存期間経過後に、個人番号を「できるだけ速やかに」削除・廃棄することが求められています。
各書類の法定保存期間は以下のとおりです。

労災保険に関する書類  3年
給与所得者の扶養等申告書  7年
給与所得者の配偶者特別控除 4年
雇用保険の被保険者に関する申告書 7年
源泉徴収票             7年
健康保険・厚生年金に関する書類   2年

2)廃棄・削除の程度
従業員の個人番号を含む書類や特定個人情報ファイルは、法定保存期間経過後に、個人番号を「復元できない手段」で削除・廃棄することが求められています。書類を焼却または溶解塔の復元できないように廃棄することができます。

他方、従業員等の個人番号が記録された機器や電子媒体を廃棄する場合には、専用のデーター削除、ソフトウエアーの利用や物理的な破壊などといった、復元不可能な手段を採用する必要があります。