<マイナンバー「廃棄したことの確認記録・廃棄削除を委託する場合」 >

・廃棄したことの確認記録

従業員の個人番号を含む書類や特定個人情報のファイルを削除した場合、電子媒体を廃棄した場合には、削除・廃棄した記録を保存することが求められています。

「削除・廃棄」の記録としては、従業員の個人番号を含む書類や情報ファイルの種類・名称・責任者・取扱部署、削除・廃棄情報等を記録することが考えられます。この場合、個人番号自体を記録することは、マイナンバーの目的外利用となるので留意する必要があります。

・情報システム*社内手続き

従業員等の個人番号が記載された書類等については、保存期間経過後における廃棄を前提とした保管手続を定めることが求められています。

・廃棄*削除を委託する場合

個人番号を含む書類の廃棄や削除を委託する場合には、委託先が確実に削除または廃棄したことについて、証明書等により確認することが必要となります。