<相続土地、処分に困ったら>
2022年5月25日    おはようございます
相続した土地が不要な場合に一定の条件を満たせば、土地の所有権を国に移転できる制度で、導入を定めた新法が2021年4月に成立した。
23年4月27日に施行し、同日から利用希望者の承認申請を受け付ける。
政府は空き屋や所有者不明土地の増加を抑える対象として位置付ける。

※  国が引き取らない土地の例
① 建物がある
② 担保権などが設定されている
③ 樹木、工作物などがある
④ 隣人とトラブルがある

※ 相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ
〇 23年4月27日 申請受付開始
〇 法務局に申請「申請手数料を納付」
           ↓受理
〇 法務局が審査「基本的に実地調査」
            ↓承認
〇 申請者が負担金を納付「負担金は10年分の管理費相当額」
〇 国庫に帰属
以上のように、相続でよくある財産が不動産ということが多いようですが、それを相続しても持て余すケースが多々あるようで、国が引き取り、条件は多いが助かることがあるようですよ。