<亡き親の預金、凍結されたら>
2022年7月4日     おはようございます
金融機関は通常、名義人の死亡が分かった段階で口座を凍結する。
亡くなった人の財産はすべて相続人の共有になるのが民法の原則で、凍結によって財産を保護するのが目的だ。
相続人が凍結を解除するには「誰が、どの財産を、どのくらい引き継ぐか」を金融機関に伝える必要がある。
公正証書などの形式で法的に有効な遺言あれば遺言を示すことで預金を払い戻したり、口座の名義を変更したりすることができるようになる。
遺言がない場合は相続人全員が遺産の分け方で合意し、分割協議書を提示する。
※相続預金の払い戻し制度には2つの方法がある
      金融機関に直接申請   家裁の許可後に金融機関
                         に申請
利用者の主な    相続紛争がない     相続紛争がある

必要書類     被相続人の戸除籍    家裁の審判書謄本
         謄本、申請者の印鑑  申請者の印鑑証明書
         証明書など         など
払い戻し金額  預金額×1/3×法定   家裁が認めた金額
        相続分
        一金融機関当たり1人
        150万円が上限
以上のように、払い戻し制度も面倒なので上手に被相続人の預金の払い戻しは早いうちに払い戻しておくことが肝心なような気がしますよ。
是非、制度の内容を吟味されて進めてくださいね