<相続予定の土地の評価>
2022年9月3日   おはようございます

土地は「一物四価」といわれ、目的に応じて適用される価格が異なります。
まず実際に売り買いされる際の価格を「実勢価格」と呼びます。
実勢価格の目安になるのが、毎年3月に国土交通省が公表する「公示価格」です。
主に全国の都市計画区域内の標準地の1平方メートルあたりの価格を更地として評価しています。

相続税の算定基準となるのは「相続税評価額」です。
原則として、毎年7月に国税庁が公表する路線価「道路に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額」を土地の形状などに応じて補正した後、面積をかけて求めます。
実際に納める相続税を算出する際は税理士が相続税評価額を計算します。
正確な納税額を知りたい時は相続を専門とする税理士に相談し、依頼先を決めるのがいいでしょう。

こうした土地の価格は変動します。
財産の内容が変わった際は遺言を見直し、不動産の価格も確認しましょう。

以上のように、相続の予定地の土地の評価によって納める相続税も相当変わるケースがありますので専門家に相談しながら損をしないようにしましょう。