<夫亡き後、遺産分割にリスク>
2022年9月13日 おはようございます
亡くなった人「被相続人」が遺言を残していれば法定相続人は遺産について誰が、何を、どれくらい受け取るかを協議する必要がある。分け方は民法で定めた法定相続割合が基本になるが、法定相続人が合意すれば遺産をどう分けても構わないため、取り分を巡って対立しやすい。
司法統計によると、分割協議がまとまらず家庭裁判所での調停、審判となった件数は2021年に約1万5800と10年前に比べ約13%増えた。特に遺産の中心が自宅不動産などの場合にトラブルになる例が多いとされる。
不動産は預貯金など金融資産と違って分割しにくいためだ。
※自筆証書遺言と公正証書遺言との違い
自筆証書遺言 公正証書遺言
保管制度を利用 利用せず
作成方法 内容や日付を自筆にし署名捺印※ 公証役場で証人
2人が立ち合い作成
保管場所 法務局 自宅など 公証役場
裁判所の検認 不要 必要 不要
「注意」 ※財産目録は一定の条件でバソコンで作成可
以上のように、相続財産には分けやすい金融資産だけでなく、不動産「特に現在住んでいる不動産など」は分割して相続するのが難しいので、分割協議書がなかなか確定しなくて家庭裁判所に持ち込むことが多いようてすよ。早いうちからの準備が必要でしょう。
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