<コロナで会社を休んだら>
2022年9月8日   おはようございます
コロナに感染して会社を休む場合、有給休暇を活用する人は多いようです。
ただ、症状が重く治療期間が長引いたり、後遺症が残ったりすることもあります。
会社を長く休むことになりそうなら、確認したいのが公的保険です。
まず、感染経路が業務によることが明らかであれば労働者災害補償保険「労災保険」の対象になります。
例えば数日間のグループ研修で飲食をした後、グループの全員がコロナに感染すれば労災の対象になる可能性が高いです。
経路が不明でも、医療や介護の従事者は業務外での感染が明らかな場合を除いて対象です。
労災保険の補償内容は相対的に手厚いです。
医療の為会社を休み、賃金が支払わなければ、休業4日目から給与の8割程度受け取れます。
休業3日目までも会社から賃金の6割以上受け取れます。
労災の対象にならなければ、健康保険の傷病手当金を利用できます。
健康保険組合などに加入する会社員は、給与の3分の2を受け取れます。
働けなくなって賃金が支払わなければ、4日目から通算で最長1年6カ月分が支給されます。
休業3日目までは、有給休暇を取得してもいいでしょう。
国民健康保険の加入者でもコロナ感染であれば、傷病手当金を自治体から受け取れる場合があります。
パートやアルバイトなど給与をもらっている人はほとんどの自治体から受け取れます。
ただし、フリーランスや自営業者は、受け取れる自治体が限られます。自分が支給の対象か確認しておくといいでしょう。
以上のように、日本の公的社会保険制度は内容が複雑で素人の人たちはなかなか理解できないようですが、今回のコロナウィルス感染に関して色んな制度が多岐にわたるので、専門家に相談しながら制度を有効に利用しましょう。
特に注意することとしてこれらは 全部申請しないといただけませんので注意しましょう。