<イデコ資産の相続>
2023年3月3日   おはようございます

イデコ加入者が途中で死亡した場合、積み立ててきた資産は「死亡一時金」として相続人に引き継げます。
相続するには、イデコを開設している金融機関に相続人が申し出る必要があります。
申請後に金融機関からの案内に従い裁定請求書など必要書類を入手し、相続手続きを進める手順になります。

注意が必要なのが、相続する際の期間です。
みなし相続財産として扱われるのは、加入者の死亡後3年以内です。
3年以上5年以内は、受け取れる人の一時所得になります。
5年を超えてしまうと相続財産となり、申請すれば受け取れますが、早めの手続きが無難でしょう。
日ごろから、相続人となる人にイデコに加入していることを伝えておくことが大切です。

以上のように、知らない人はイデコも死亡時の相続財産と思っているようですが、相続する機関によって、みなし相続財産として別枠の控除があるので、内容を理解して扱うようにすれば節税になりますよ。