<マンション相続、税の網広く>
5年7月28日   おはようございます

国税庁が新ルールの導入に動くのは、マンションを利用した相続税の過度な節税が目立つからだ。
マンションの評価額は現在、敷地全体の面積に共有持ち分と路線価を掛け、建物の固定資産税評価額と合計して算出する路線価は国税庁が毎年7月に公表する主要な道路に面した土地の1平方メートル当たり価格、時価「公示価格」の80%を目安とするため、足元の地価上昇を反映しにくい。

※  マンション評価額の新ルール案で相続税が生じる例

財産と家族構成 自宅マンション「築4年、29階立て10階k1室」
        預金 800万円
        父と別居の娘

現在 評価額約2700万円 < 基礎控除3600万 相続税    建物固定資産税評価額 ≃ 3000万+600 ゼロ    +敷地全体面積×共有   ×法定相続人1人     持ち分×路線価  新ルール案          評価額5300万円   > 基礎控除3600万 相続税
  現在の評価額 約325万
  ×乖離率×0、6

以上のように、今後増税に傾いているため、相続税も「特にマンション棟の物件の相続」高くなる傾向にありますので、節税対策も十分検討する必要がありそうですね。