<今後の対応>
2015-12-05 
 
税理士は、今までもクライアントの大切な個人情報を多く取り扱っており、情報漏洩等には気を遣って事務所内のルールを作成し、教育を行ってきたと思います。
マイナンバーは今まで以上に情報漏洩について神経を使う必要があります。
 
特に、今回の場合、罰則規定は両罰規定となっており、不正を行った従業員ばかりでなく、組織自体も罰則を受けることになります。
 
行政の効率化に向けて、今後様々な活用が期待されるマイナンバーですから、税理士も制度をよく理解して上で、クライアントへの説明、指導に努めましょう。
 
私のようなものが、専門税理士に書くようなことではありませんが、士業の方の中に「マイナンバ-制度」なんかと言われている方もおられるようですが?
 
これで、「マイナンバーに関するブログばかりでなく違った内容もアップしていきたいと思っています」これからもよろしくお願いします。