<税理士等の専門家におけるマイナンバーの対応>
2015-12-04
 
特にクライアントやその従業員等のマイナンバーを取り扱う専門家に必要となる対応について、税理士等の税務専門家の業務を中心に説明します。
 
まず、税理士がその業務においてマイナンバーを取り扱う場面は、大きく以下の3つに分けられるといえ特徴があります。
 
①一般事業者と同様に、自らの従業員*家族の個人番号を取得し、源泉徴収票を作成したり、また健康保険*厚生年金事務等を行う場面
 
②リライアントから委託され、源泉徴収票事務や社会保険事務を行うために、クライアントの従業員等のマイナンバを取り扱う場面
 
③クライアント自身申告書を作成するために、クライアントおよびその家族のマイナンバーを取得し、書類に記載して税務署に提出する場面
 
このうち、①のマイナンバーの取扱については、通常の事業者としての立場と同じですから、その内容は前章までに記載した通りです。
 
この場合、「本人の代理人」か「マイナンバーを取り扱う事業者」か?
 
税理士は、あくまで、クライアントの代理人として本人のマイナンバーを取り扱うことになりますので、ここ で説明しているマイナンバー制度にのっとった、「個人番号関係事務」には該当しないとされています 。